未成年の方の施術における同意書
18歳未満の方が施術をおこなう場合
当院で未成年の方がピアッシング、ホクロ除去、脱毛などの美容処置(自費診療)をおこなう場合は、原則として保護者の方とご来院ください。
保護者の方と同伴していただくことができない場合は、必ず「同意書」の提出が必要となります。事前にご準備ください。
留意事項
- 民法上、成年は「年齢十八歳をもって、成年とする。(2022年4月1日改訂)」と定義されており、18才に満たない場合を「未成年」と言います。
- 「同意書」はダウンロードの上、プリントアウトしてご利用ください。
- 「同意書」は保護者の方の直筆署名と捺印が必要です。
- 来院の際に忘れずにご持参ください。提出できない場合は、施術できません。
- 保護者同伴の場合は、「同意書」の提出は必要ありません。